FAQ5:公開情報の取扱い |
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51.JIPDEC発行の基準等の入手方法 |
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JIPDEC発行の基準・ガイド等の入手方法: Q5101.JIPDEC発行の基準・ガイド等を入手する方法を教えて下さい。 A.JIPDEC発行のユーザーズガイド等の文書は、下記URLのページからダウンロードできます。 ISMS:http://www.isms.jipdec.jp/std/ ITSMS:http://www.isms.jipdec.jp/itsms/std/ 認定に関わる基準や手順等の文書は下記URLとなります。 ISMS:http://www.isms.jipdec.jp/std/std.html ITSMS:http://www.isms.jipdec.jp/itsms/std.html この内、冊子版となっているものは在庫があれば送付可能です。冊子版の種類や申込み方法はこちら(ISMS ITSMS)を参照下さい。 |
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ダウンロードした情報の編集・加工について: Q5102.PDF版でダウンロード可能な文書を、Word版又はテキストデータとしてダウンロード可能として頂けないでしょうか。また、ダウンロードした情報を編集・加工可能として頂けないでしょうか。 A.これらの文書は、無断引用、転載や改竄防止等のためにセキュリティを設定しています。なお、文書等の引用、転載を希望される場合は申請の手続きがありますので、Q5401を参照下さい。 |
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説明会のパワーポイント資料の公開: Q5103.ISMS/ITSMS制度に関する説明会に使用されたパワーポイント資料は、JIPDECのホームページにて公開されているのでしょうか。 A.説明会で使用した資料は一部公開しています。下記URLの過去の公開情報を参照下さい。 http://www.isms.jipdec.jp/setumeikai.html |
52.JIPDECよりの出版物の発行・公開状況 |
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備考:文書の公開先は下記URLを参照下さい。 ISMS: http://www.isms.jipdec.jp/std/ ITSMS: http://www.isms.jipdec.jp/itsms/std/ |
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ISMSユーザーズガイド(JIS Q 27001対応版)の発行: Q5201.ISMSユーザーズガイドの発行状況はどうなっていますか。 A.「ISMSユーザーズガイド-JIS Q 27001:2006(ISO/IEC 27001:2005)対応」として公開しており、冊子版も作成しています。Q5101も参照ください。 |
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ITSMS関係の発行物: Q5202.ITSMS関係の出版はされているのでしょうか。 A.ITSMSユーザーズガイドを発行しています。Q5101も参照ください。 |
53.関連する基準等の入手方法 |
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ISO/IEC対訳版とJIS規格の購入方法: Q5301.ISO/IEC対訳版、JIS規格の入手方法を教えて下さい。 A.JIPDECで購入の受付を行っています。下記URLを参照下さい。 http://www.isms.jipdec.jp/chumon.htmlhttp://www.isms.jipdec.jp/chumon.html また、(財)日本規格協会にて購入できます。下記手順で確認下さい。 http://www.jsa.or.jp/ ⇒「規格・書籍の検索・ご購入(ISO規格・IEC規格)」⇒「ISO規格」⇒「ISO検索」⇒規格番号で検索。 |
54.複写・引用・転載・リンク許可願い |
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概要や基準・ガイド等の引用許可: Q5401.制度の概要、各種基準類及びガイド等の一部を引用・転載する場合の条件や手続きを教えて下さい。 A.JIPDECのホームページに掲載した情報、配付資料(PDF版・冊子版を含む)の一部を転載する場合は手続きが必要です。「ISMS/ITSMS関連文書引用及び転載許可願」(下記URL)にできるだけ詳細に記入し、押印のうえ郵送して下さい。内容を確認の上回答します。なお、内部手続きに1〜2週間かかる場合があります。 http://www.isms.jipdec.jp/doc/ISF151.doc |
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| 概要・基準類・ガイド等の使用条件: Q5402.制度の概要、各種基準類及びガイド等を利用又は配布する場合の条件を教えて下さい。 A.内容と使用方法によって手続きが異なります。下記の表を参照して下さい。 |
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| 上記以外はお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||
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| 申込み方法はこちら(ISMS ITSMS)を参照下さい。 注.不明点はお問い合わせ下さい。 |
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認定シンボルの引用許可願い: Q5403.ISMS/ITSMS制度を雑誌、記事や論文等に紹介するために認定シンボルを表示する場合の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。 A.認定シンボルは、認定された機関であることを表示するために使用するほか、制度のシンボルとしても使用しています。後者の場合は、認定番号が入らないシンボルを使用しますが、これを使用する場合はJIPDECの転載許可手続きが必要です。Q5401の概要や基準等の引用許可に準じて手続きして下さい。 |
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ISMS/ITSMSホ−ムページのリンク依頼: Q5404.弊社のホームページに、JIPDECの情報マネジメントシステム推進センターの下記ホームページへのリンクを張らせて頂けないでしょうか。 http://www.isms.jipdec.jp/ A.御社のホームページに、JIPDECの上記URLに対するリンクを張って頂く事は、特に問題ありません。出来ましたら御社の会社名とリンクを張ったURLを電子メールにて下記に連絡して下さい。 it-info@tower.jipdec.or.jp |
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55.取材・講演の申し込み |
| 取材申し込み: Q5501.ISMS/ITSMS適合性評価制度に関連して、制度の状況やJIPDECの取り組み等について、取材によりお話を伺いたいのですが。 A.取材を希望される場合は、「取材を希望される方へのお願い」をご覧の上、必要事項を記述した取材依頼書(様式は問いません)により、電子メール、郵送またはFAXにてお申し込み下さい。 申し込み受領後結果をご連絡します。なお内部手続きのため1週間程かかりますので予めご了承下さい。 |
| 講演の申し込み: Q5502.ISMS/ITSMS適合性評価制度に関連して、制度の状況やJIPDECの取り組み等について、講演をお願いしたいのですが可能でしょうか。 A.講演を希望される場合は、「講師派遣を希望される方へのお願い」をご覧の上、必要事項を記述した講師派遣依頼書(様式は問いません)により、電子メール、郵送またはFAXにてお申し込み下さい。 申込内容については、適合性評価制度における公平性に影響を与えないことを前提としています。 申し込み受領後結果をご連絡します。なお内部手続きのため1週間程かかりますので予めご了承下さい。 |
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| Last modified: Tue Oct 26 14:27 JST 2010 | |
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